Saturday, 28 March 2015

また貸し

先月、ちょっとご紹介したAirbnb(エアビーアンドビー)というウェブサイト。
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Airbnb(エアビーアンドビー)

使っていない部屋や家を、旅行者に安く提供するというのがコンセプトで、ホテルと比べると安めだし、現地で生活してるような感じが楽しめるというものですが・・・

ロンドンでは、家またはフラット(アパート)の用途変更許可が必要なのが現状。

でも、現在、法律改正を国会で検討中で、ロンドンでは1年のうちの3ヶ月間は許可がなくても、家、フラット(マンション/アパート)や部屋の貸し出しが、近い将来出来るようになるみたいです。

が、ある男性が、このエアビーアンドビーのウェブサイトを使って、借りているフラット(マンション)の空き部屋をsublet(また貸し)したということで、立ち退き命令を出されたとか。
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Actor evicted because he let spare room on Airbnb(ガーディアン紙)

この男性の大家さんはチャリティー団体だそう。

男性は2002年からこの物件に住んでいて、家賃の滞納もまったくなし。

が、エアビーアンドビー登録して、2013年秋からまた貸しを開始したら、それが大家さんの不動産屋にバレてしまい、翌年3月に60日間内に中止するように、と文書で警告を受けたそうです。

それでとりあえず止めていたみたいだけど、昨年後半に男性がロンドン不在の際、男性の兄弟とその友人がフラットに泊まっていたら(料金はなしで)、それがまたバレて今回の立ち退き命令になってしまったようです。

Section 21 Housing Act 1988(住宅法1988年の21条)では、大家は理由を告げることなく賃貸を止めることが出来る、となっているので、退去命令も法律的にはまったく問題ありません。

たしかに、まだまた貸しは違法だし、賃貸借契約違反をしたほうが悪いとは思うけども・・・

今回の法律改正でも、政府はイギリスがsharing economy(シェアリング・エコノミー/共有型経済)の中心になるように、と政策をもっていきたいみたいなのにね。

だから、また貸しも合法にする方向になっているわけですが、こればかりは大家さんの意向次第。

大家さんが賃貸借契約にまた貸し禁止条項を加えたら、もうフラットの空き部屋をまた貸しするのはムリでしょうね。

自分で所有していない不動産の場合、エアビーアンドビーなどのウェブサイトで貸し出しするのは、慎重にしたほうがいいようです。




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被災地も少しずつ復興し始め、被災者の方々にも笑顔が戻ってきました。

東北地方の海がまたきれいになりました。

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英国公認日本語ガイド協会のチャリティー・ツアー
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